会計を専攻している学生雇用についての経費計上について

勅令607号により、会計学を専攻している学生雇用についてかかった経費について、100%を課税法人所得から追加で控除できることが通達されました。

 2016年1月1日から2018年12月31日までの3年間が適用となります。

なお、固定資産(土地は含まない)が2億バーツ以下、従業員数が200名以下の中小企業が適用となります。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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