就業規則について

今回は就業規則についてです。

 

タイでは従業員を10名以上継続的に使用するようになった日から15日以内に就業規則を作成・公布する必要があります。また、公布から7日以内に局長に提出する必要があります。

なお、労働者が自由に就業規則を閲覧できるような状態にする必要がありますが、日本のようにデータ上で保管・閲覧可能にしておくことでは十分ではなく、事務所に常に据え付けておくことが求められています。

また、法改正などで変更が必要になった時も適宜修正することが義務付けられており、就業規則をいったん提出してから従業金が10名以下になった場合も継続して有効となります。

従業員10名以上の会社が義務ですが、労働争議等のリスクを避け、会社のルールを明確にしておくためにも、従業員が1名でもいる場合作成しておくことが望ましくなります。

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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