就業規則について

従業員が10名以上の場合は、就業規則の作成を行う必要があります。以前は、就業規則作成または変更後7日以内にコピーを労働局に提出しなければなりませんでしたが、法改正により、提出義務はなくなりました。提出義務がないため、更新等を行わない企業や作成しない企業も見受けられますが、リスク回避のためにも、規則を明確にするほうが望ましいです。

就業規則は就業規則に記載が必要な項目は以下の通りです。

–            労働日、通常の勤務時間と休憩時間

–            休日、休日取得の方法

–            超過勤務と休日勤務に関する規則

–            基本給、超過勤務手当、休日手当、休日超過勤務手当の支払方法

–            規律と罰則

–            苦情の申し出先、方法

–            雇用契約の解消、解雇補償金、特別解雇補償金

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

関連記事

タイ移転価格に関して

日本とタイの労働基準の比較

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る