タイのプロビデント・ファンド

今回はタイのプロビデント・ファンドについて少し触れてみたいと思います。

タイのプロビデント・ファンドは、退職金積立基金法(provident Fund Act, 1987年)に基づく退職金給付制度です。
プロビデント・ファンドは被雇用者及び雇用者の合意のもとに設立され、基本的には被雇用者と雇用者が毎月半分ずつ基金を積立てを行い、ファンド・マネージャーが市場で運用し、被雇用者の退職時に元本と運用収益を合わせたものを退職金として支給します。
タイにおけるプロビデント・ファンドは法人として証券取引委員会(SEC)に登録されます。

会社がプロビデント・ファンド設立するひとつの目的としては、福利厚生制度を高め従業員の安定確保につなげるということがあります。

積立ては被雇用者の毎月の給与と会社からの積立金(会社側の積立金は必ず被雇用者の積立金と同額か、それ以上)で行い、毎月の積みたて額は給与の2~15%の間で任意で選択することができます。積立金については、3%~5%に設定するケースが多いようです。

従業員は入社時にプロビデントファンドに入るか否か選択可能ですが、従業員にとってはメリットとなることが多いので、ほとんどの場合加入します。

会社側の税務メリットとしては、プロビデント・ファンドの雇用者負担分については全額損金扱いとなります。
また、従業員にとっても税制上の優遇措置があり、個人所得税において、従業員の積立金分について、年間500,000バーツを限度として税制上の優遇を受けられます(1万バーツまでは所得控除&1万バーツを越える負担分については、賃金の15%まで、ただし49万バーツを超えない額までは非課税扱い)。

プロビデント・ファンド設立に際しては、銀行の関連会社にファンドマネージャー会社が通常ありますので、取引銀行に問い合わせると、設立や細かい説明等してくれます。

Thailand駐在 小林 平悟

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2019-10-23

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