プロビデント・ファンド(PF)について

タイのPFは、退職金積立基金法(provident Fund Act, 1987年)に基づく退職金給付制度です。PFは従業員と会社の合意のもと、基本的にはお互いが毎月半分ずつ基金の積立てを行い、ファンド・マネージャーが市場で運用し、従業員の退職時(自己都合及び会社都合)に元本と運用収益を合わせたものを退職金として支給します。PFの積立金額は基本給のみから算定され、毎月一定額の手当や固定ボーナスは算定対象外となります。退職の際には、従業員の積立分は全額支給しますが、会社側の積立分に関しては、勤務年数に応じた規程の下で支給額が決まります。規程は会社側で設定が可能です。

 

(例1)従業員A:30,000THB(月額給与額)、従業員A5%、会社5%(PF)の場合

従業員:1,500THB/月、会社:1,500THB/月=合計3,000THB/月

 

(例2)従業員Aが2年間の勤務後退職した場合の退職金額

会社で設定しているPFの支給規程(勤務年数と%)

勤務年数

支給%

1年未満

0%

1年以上~3年未満

20%

3年以上~5年未満

50%

5年以上~10年未満

70%

10年以上

100%

 

従業員:1,500THB/月×24ヵ月=36,000THB

会社:(1,500THB/月×24ヵ月)×20%=7,200THB

ファンド・マネージャーの運用収益:1,000THB

合計:44,200THB

従業員Aの退職金は44,200THBとなります。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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