タイTM30「住居登録の有無」について

 

皆さま、こんにちは。タイの植村です。
以前ニュースレターで記載したTM30について、いくつか同じ質問を頂きましたので、ブログにも記載致します。

 

住居登録の有無については、出張などでタイを出国し、再度タイへ入国後24時間以内に提出が必要となります。理由としては、登録内容(提出済の入国日、入国場所(空港名も記載)、TM6(出国カード))が変更されるためです。以下のオンラインサイトより、TM30のオンライン登録があるので、タイ帰国後は、最新の情報をオーナー様に伝え、登録してもらう必要があります。
https://extranet.immigration.go.th/fn24online/

 

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タイ ニュースレター5月

今まではあまり厳しく管理されていなかった外国人(=日本人)の「住居登録の有無」について、Bビザの延長申請や、無査証ビザからBビザへの切替申請の際に、入国管理局から、Bビザ申請者の住居登録がすでに完了しているかどうかの確認が厳格化されています。確認方法として、担当官より住居登録済の証明書(領収書)の提出を求められるケースが非常に多くなっております。

 

通常、住居登録については、コンドミニアム等のオーナー様が賃貸契約後、迅速に登録を行う必要がありますが、住居登録を忘れてしまった場合は、最大2,000THBの罰金が発生致します。

現状では、Bビザの延長申請の際に、住居登録を行っていなかったことが発覚し、入局管理局より罰金を求められ、当日Bビザ延長ができなかったケースもございます。また、オフィスと居住地で県が異なる場合、Bビザの延長申請場所と住居登録の申請場所がそれぞれの入局管理局となる点も、留意が必要です。
(例)オフィスがチョンブリ県にあり、居住地がバンコクの場合
Bビザの申請→チョンブリの入局管理局
住居登録→バンコクの入局管理局

 

今後、Bビザの延長申請を控えている場合は、住居登録が完了しているか否かにつき、事前にご確認頂くのが望ましいかと存じます。なお、住居登録の申請用紙(TM30)に関して、PDFファイルがございますので、必要の際にはご連絡頂ければと存じます。今回は以上となります。ご不明点などございましたら、お気軽にご連絡ください。
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今回は以上といたします。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本グログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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