【コロナの影響大】タイ入国の際の「入国許可証」について【航空機飛行禁止】

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

新型コロナウィルスの新規感染者については、拡大が減少傾向にあるものの、まだまだ油断はできない現状が続いております。
今回のブログでは、4/12に通知のあった「再入国許可書」について情報を共有させて頂きます。

4/12に、タイ外務省より『タイ国籍ではないが労働許可証を持つ者等が、タイへ入国するには、出発国のタイ王国大使館(または総領事館)より発行されたタイ王国への入国許可書の提示が求められる』旨の通知があり、「入国許可書」に関する多くのお問い合わせを頂きました。

当初、タイ民間航空局の発表では、

  1. 政府及び軍用航空機
  2. 緊急着陸を行う航空機
  3. 乗客の降機を伴わず、給油目的の着陸を行う航空機
  4. 人道支援目的,医療目的、COVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
  5. 本国への送還のために飛行が許可された航空機
  6. 貨物輸送

上記を除くタイへ向けた航空機の飛行禁止が4/18までとされていたため、4/19からの入国に備え、「入国許可書」の取得が必要と、外務省より通知があったものと考えられますが、4/15にタイ民間航空局の通知により、飛行禁止を4/18から4/30まで再延長する旨の発表が行われております。
そのため、タイ外務省側で通知のあった「入国許可書」については、現段階で未確定な情報となっております。

現段階では、4/30までが飛行禁止期間となっておりますが、タイ国内での新型コロナウィルス新規感染者が減少していることから、5/1より規制が緩和されるのではないかという予想も出ております。

政府当局より情報が入り次第、本ブログにて共有させて頂きます。


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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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