タイ進出方法に関して(タイ内国法人での場合)

 

今回のブログでは、改めて「タイへの進出方法に関して」記載していきます。

タイへの主な進出形態は下記の方法が挙げられます。

1.タイ法人として進出
2.外国法人としての進出
3.駐在員事務所として進出

また、他に支店などもありますが、一部金融機関などしか使用できないため、
基本的に進出の際は、上記3つより検討することとなります。

今回はこの中でも1のタイ法人としての進出に関して記載していきます。

 

基本的に、タイではサービス業とみなされる業種に関しては、
外資規制に引っかかってしまうため、タイ法人としての進出が一般的となります。

タイ法人として設立した場合、一部業種(人材紹介や学校など)
を除き、基本フレキシブルに事業内容に記載があればタイにて
ビジネスを行うことができます。

 

ただ、タイ法人として設立する際に、
日系企業にとって大きなポイントとなるのが、
タイ資本を51%いれなければならないことです。
つまり、外国資本は49%までしか出資することができません。

そのため、サービス業がタイに進出する際には、
タイのパートナーを探すか、銀行やコンサルティング会社などから
一部出資をしてもらうか、などの方法をとり、タイ法人を設立することとなります。

 

上記、出資比率がクリアできれば、
他の規制は特段ないため、申請書類等の作成から約2ヶ月あれば
ビジネスをはじめることが出来ます。

現在タイでは、製造業を抜き、サービス業の進出などが増加しつつあります。
もし、サービス業で進出を検討中の企業様がいましたら、
ご連絡いただければと思います。

 

次回は外資での進出に関して記載しています。

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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