タイ進出方法に関して(外国法人での場合)

 

いつもお世話になっております。Tokyo Consulting Firmの高橋です。

前回はタイ法人としての設立方法を記載しましたが、
今回のブログでは、「タイへの進出方法に関して(外国法人の場合)」記載していきます。

 

外資での設立に関しては主に下記の形態があります。

  1. 外資規制にかからない形態での進出(製造業は基本的には外資規制に当てはまらず進出可能です)
  2. BOI(投資奨励委員会)の認可を得て進出
  3. FBL(外国人事業許可証)を取得しての進出
  4. IEAT(特別経済特区)への進出

1の外資規制以外の形態での進出に関しては、基本的には製造業のみと考えて頂いて問題ないかと思います。逆にいえば、製造業以外の企業は基本的に外資規制に引っかかります。

 

2のBOIに関しては、製造業や高付加価値の高い産業(電気自動車関連や、電子産業など)、また最近でいうと地域統括機能と国際商社機能を兼ね備えたIBC(国際ビジネスセンター)などがBOIの奨励業種の中に含まれています。

 

3のFBLに関しては、タイ国にとって、高付加価値があると判断される業種のみ認可がおります。そのため、どの業種が認可が下りると、定められているわけでなく、認可が下りるまで1年以上かかる場合もあれば、認可が下りない場合もあります。

 

4に関しては、主にまだ発展していない、また今後タイが発展させていこうと考えている地域に進出(経済特区と定められている地域)する場合、外資での進出が認められるケースがあります。

以上、上記主な外資での進出方法となります。
より詳細気になる方がいましたら、ご連絡いただければと思います。

 

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせください。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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