タイでの減資手続きに関して

いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。

今回は、タイでの減資手続きに関して記載していきます。

 

最近、企業撤退にあたり、一度減資を行い、閉鎖前に資本金を株主に返す(主に親会社)企業や、景気の低迷により合弁企業の解消(ローカルパートナーから日系コンサルティングファームに株主を変更)などを検討する際に一度資本金を減らしてから、株主変更をする企業が増えてきております。
その際に必要となるのが、減資手続きとなります。

タイの減資手続きは増資より多少複雑であり、臨時株主総会及び前債権者への通知が必要となります。

 

プロセスとしてはまず、

  • 株主総会開催の新聞広告(臨時株主総会日の14日以上前)
  • 臨時株主総会の開催
  • 減資に関する登記手続き(株主総会後、14日以内)
  • 債権者へ減資に関する通知のための新聞広告
  • 減資登記手続き及び定款の変更(債権者への通知から30日後に可能)

となります。
債権者への通知のプロセスが必要となるため、増資より日数を要することに留意が必要となります。

 

また、留保利益(利益剰余金+利益準備金)がある場合、税務上のリスクに関しても留意が必要となります。
減資額が留保利益より少ない場合、当該減資額に対して、源泉徴収税15%が株主への返還時に課税されます。

減資による留保利益の還元は、源泉徴収税15%、しかし配当による源泉徴収税は10%のため、利益剰余金に関しては、減資を行う前に期中配当などで株主に返還することが節税につながります。

 

以上、今後減資を検討する企業様がいましたら、上記、法務と税務の両方の観点から考慮する必要があるため、一度ご連絡頂ければ幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平

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2019-10-23

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