タイでの増資手続きに関して

いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。

今週のブログは、タイでの増資手続きに関して 記載していきたいと思います。

 

タイでの増資手続きでは、まず新株の引受権は既存の株主のみに与えられます。

また、原則としては持ち株比率に応じて配分されることになりますが、株主側に引き受けの拒否権もあるため、拒否された株式分に関しては、他の既存の株主に再配分されます。
そのため、第3者の新規の株主には、どのような場合にも付与することができません。

なお、増資にあたり下記の手順が必要となります。

  • 臨時株主総会に関しての広告を行う(株主総会日14日前以上)
  • 臨時株主総会を行い、特別決議のうえ株主の承認を得る
  • 増資金の送金(原則臨時株主総会で承認された金額の25%以上が必要)
  • 臨時株主総会から14日以内に商務省への登記

本来の手続きとしては、4のあとに株主への新株引受権に関する通知を行いますが、14日以内の登記の際には、増資金が振り込まれている銀行残高証明書を要求されるときがあるため、実務上は上記手続きが望ましいかと考えられます。

近年、閉鎖の際のスキームの1つとして(別ブログ内容に詳細記載しております)

増資手続きがよく使わられているため、一般的な増資手続きに関しても留意頂ければと思います。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

社会保険局の休業補償について

ラオスへの入国状況について

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る