社会保険局の休業補償について

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

前回のブログでは、新型コロナウィルス感染の会社側対応について説明致しましたが、今回のブログでは、社員が新型コロナウィルスに感染した場合の社会保険の休業補償について説明していきたいと思います。

 

目次

◇社会保険局の休業補償給付の対象

  • タイ政府より発表された暫定的閉鎖の対象となる企業の社員
  • 新型コロナウィルス感染者との濃厚接触の疑いがある社員
  • 会社の都合により自主休業となった社員(4/15の閣議決定により追加)

 

◇休業補償金

  • 賃金の62%を最大90日間支給。(3/31の閣議決定により50%から引き上げ。)

なお、給付対象者は、社会保険の納付している者で、休業期間中は給与支給がないことがが条件となります。
外国人(=日本人)も対象となりますが、会社代表者である雇用者は、通常社会保険を納付していないため、対象外となります。

 

(例1)社員A(月額給与12,000THBの場合)が休業補償を30日申請する場合
12,000THB×62%=7,560THB(30日)

 

(例2)社員B(月額給与30,000THBの場合)が休業補償を30日申請する場合
15,000THB×62%=9,300THB(30日)
※社会保険は上限額が15,000THBとなるため、賃金が30,000THBであっても、15,000THBとして計算されます。

 

◇休業補償金給付の流れ

社会保険局のサイトより、会社・社員それぞれがオンライン登録を行う必要があります。

その後、社会保険局側で登録内容の確認や、場合によっては、社会保険局から会社側へ、追加必要資料等の依頼があります。登録内容に問題がなければ、登録から2週間~3週間以内に、社員がオンライン登録を行った際に記載した指定銀行口座へ、社会保険局から送金があります。


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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

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2019-10-23

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