ラオス事業拠点の特徴に関して

お世話になっております。
TCFタイ兼ラオスの高橋です。

今週は、ラオスの事業拠点の特徴に関して記載していきたいと思います。

ラオスに事業拠点を設立する場合、投資奨励法(2009年改正、2010年施行、2016年11月改正)に準拠したうえで、同法に規定されている特定経済区(Specific Economic Zone)や、経済特別区(SEZ:Special Economic Zone)に入居する場合の優遇措置を考慮し、その進出形態を検討する必要があります。
また、2016年の法改正により、外国人・外国企業がラオスにおいて事業投資する場合、2016年の法改正施行前は、10億キープ以上の登録資本金の拠出が義務付けられていましたが、2017年より施行されている「改正投資奨励法」では当該規定は削除され、一般事業に投資する外国投資家の登録資本金は企業法や関係法に従う、と規定されました(2016年投資奨励法51条)。
そのため、企業法や関係法で最低登録資本金の定めがない一般事業への投資においては、法律上では、1キープでも設立可能と解釈できる制度となりました。しかし、実務上はまだ各省での連携が定まっておらず、投資を求めらるケースが散見されています。

進出の形態
外国企業がラオスでビジネスをする際、現地法人を設立する他、支店や駐在員事務所などの拠点を設ける場合があります。主要な事業形態は現地法人であり、株式会社が一般的に利用されています。

【進出企業の形態】

以上、弊社ではラオスビジネスにおいて進出サポートから設立後業務まで一貫してサポート可能でございます。
何かご質問等ありましたら、ご連絡頂ければと存じます。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点

髙橋周平

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2019-10-23

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