ショッピング減税

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「ショッピング減税」についてお話していこうと思います。

先ず、ショッピング減税とは、タイ国政府が国内消費の活発化を目的に実施している政策であり、該当期間での買い物及び、領収書を確定申告の際に提出頂ければ、

いくらか(前回:最大30,000THB)所得から控除されるというものです。

 

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目次

所得税還付の手順

該当期間に購買し、領収書(ใบกำกับภาษี = Tax Invoice)を受領して、

年度の確定申告の際に領収書を提出し、還付を受ける手順になります。

※念のため、領収書には個人名、納税者個人ID及び住所の記載してください。

 

具体的には、下記のような流れになります。

  1. 適応期間中:買い物及び、領収書の受領
  2. 確定申告時:所得税の還付申請
  3. 還付金通知書 K.20 を受け取る

※3月申請から2、3か月ほどで普通郵便に届きます。

4.クルンタイ銀行より還付金受け取り

※下記、クルンタイ銀行では2通りの受け取り方法がありますが、

口座受け取りは、維持費がかかる可能性もあるため、E-Moneyを推奨します。

・クルンタイ銀行口座で受け取り

・クルンタイ銀行のE-Moneyで受け取り

 

所得税還付額

通常、ご本人の所得と購入金額応じて、還付額が異なります。

例として、前回は次の通りでした。

<所得:50~75万THBの方>

所得税率15%→買い物金額の15%還付

<所得:75~100万THBの方>

所得税率20%→買い物金額の20%還付

<所得:100~200万THBの方>

所得税率25%→買い物金額の25%還付

還付対象外商品

基本、VAT課税されないもの(書籍、医療品等)が対象となる可能性が高いです。

例として、前回は次の通りでした。

・酒、ビール、ワイン

・タバコ

・車両用のガソリン、ガス

・自動車、オートバイ、ボート

・新聞、雑誌

・旅行ツアー、宿泊、航空券

・損害保険料

・電気・水道代

・生鮮食料品、

・医療費

・金、商品券

 

<関連>

タイ国外からの受け取りに関しては、

下記弊社のブログより、ご確認下さい。

https://kuno-cpa.co.jp/thailand_blog/thailand-personal-income-tax-refund/

 

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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵


※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。
該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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