タイ 就業規則の変更に関するQ&A

Q:就業規則変更を検討しています。変更に際し、何か手続き等ありますか?

 

A:不利益変更でなければ、就業規則を変更することは問題ございません。

法改正により、労働局への提出は不要となりました。手続きとしては、全従業員へ変更の旨を通知するのみとなります。

従業員へのアナウンス方法としては、社内掲示板への掲載や全従業員へメール配信を行うケースが一般的です。なお、社内掲示板で掲載する際には、その様子を写真等で残しておくとアナウンスを行った証明となります。

また、不利益変更となる場合や就業規則の基準が厳格化される場合は、従業員と話し合いを行い、変更に関し、承諾を得る必要があります。変更後は、就業規則変更の同意書を作成し、全従業員から署名をもらうのが望ましいかと存じます。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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