BOIとIEATについての投資インセンティブの違い

こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。

 

タイには外資企業を誘致するための投資インセンティブがあります。その代表例は2つあり、一つは投資奨励法(Investment Promotion Act)に基づくタイ投資委員会(BOI)によるもの、もう一つはタイ国工業団地公社(IEAT)によるものとなります。

 

税制面や土地取得の際のメリットがあるため、日系企業がタイに進出する際にはこれらの優遇措置を利用することも検討してみると良いかもしれません。

今回はこれら投資インセンティブを利用した際のメリットを詳しくご紹介します。

 

メリット①外資の出資割合

奨励を受けない場合、外国事業法の規制業種を営む場合、外資を49%以下とする必要がありますが、BOIを取得すればほとんどの場合、外資100%出資が可能となります。

 

メリット②土地取得・所得の可否

土地法により資本持ち分の49%を超えて外国人が保有している場合、原則として土地の所有は不可となっていますが、BOIを取得した場合、認可を受ければ出資比率に関わらず土地取得が可能です。また、これはIEATの認可を得た場合でも同様となります。

 

メリット③税制面での優遇

BOIを取得した際には、法人所得税、機械・設備に係る輸入関税、輸出用製品の原材料に係る輸入関税において減免恩典があります。また、IEATに関しては管轄の工業団地に進出する場合に関税面での恩典を受けることができます。

 

これらのメリットがある一方、管理コストを増加させるというデメリットもあります。BOI用監査などの追加的な報告義務が課され、事業が当初の計画通り適切に運営され管理されているかのチェックを受けなければなりません。

 

これらを鑑みて進出の際には、必ずこれらのインセンティブの効果を検討する必要があります。BOIやIEATに関するご相談等は弊社からサポートをさせて頂きますので、お気兼ねなくご連絡くださいませ。

 

 

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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