タイの製造業における設立方法の比較

こんにちは。TCFタイオフィスの岩城です。

 

製造業がタイに進出する場合、ほとんどのケースで外国人事業法の規制対象にはなりません。しかし、BOI(タイ投資委員会)の投資奨励法による優遇措置を利用する場合やIEAT(タイ国工業団地公社)が管理する工業団地に進出する場合で受けられる恩典が異なってきます。

 

①     BOIの優遇措置を利用する場合

出資比率…外資100%可能

土地購入…可能

外国人就労許可取得の簡素化…可能

法人所得税…最大8年間免税

機械設備に係る輸入関税…減免あり

輸出用製品の原材料の輸入関税…輸出用製品の原材料に係る輸入関税が減免

 

BOIの優遇措置を利用することは多くのメリットがある一方、申請手続きや毎年のBOI監査など手続きが面倒というデメリットがあります。

 

②     IEATが管理する工業団地に進出する場合

出資比率…原則外資100%可能(外国人事業法規制対象の場合は50%未満)

土地購入…可能(指定地域内のみ可能)

外国人就労許可取得の簡素化…可能

法人所得税…減免なし

機会設備に係る輸入関税…減免なし(輸出加工区に進出する場合、輸入関税は免除)

輸出用製品の原材料の輸入関税…減免なし(輸出加工区に進出する場合は輸出用製品の原材料であるかどうかにかかわらず免除)

 

土地の取得や外国人就労許可などの取得が可能というメリットがある一方、税金面での優遇処置がないというデメリットがあります。

 

③     BOI、IEATのいずれの認可も受けない場合

民間が運営する工業団地に進出することになります。減免などの優遇措置を受けられないというデメリットはありますが、申請の手続きが簡便なので管理コストを削減することができます。加えて、労働者の確保が容易になるというメリットもあります。

 

タイへの進出をお考えであれば、設立までのスキームのご相談なども弊社でサポートをさせて頂きますので、お気兼ねなくご相談ください。

 

 岩城 怜佳

 

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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