タイ出張者の取り扱い

 サワディーカップ!今回は、タイ出張者の取り扱いについてです。

 タイに拠点を新規に立ち上げた場合や、工場を新設した場合には、その支援のために日本本社等からスタッフが派遣される場合があります。

 滞在日数について、180日という基準は多くの方が把握されているかと思いますが、その他タイでのWork Permitの取得要件という点にも注意が必要になります。

 <タイへの滞在が15日以内の場合>

① 労働省等への短期就労届の提出
② 滞在中の給与は日本本社等が負担
③ タイでの個人所得税の申告・納税は不要

ということになります。

 <タイへの滞在が180日超の場合>

① Work Permitの申請・取得
② タイで個人所得税の申告・納税が必要

となります。

 ここで問題となるのが、<タイでの滞在が15日超180日以下の場合>です。

① Work Permitの申請と取得が必要
② タイ滞在中の給与を日本本社が支給した場合→タイでの個人所得税の申告・納税は「不要」
③ タイ滞在中の給与をタイ法人が負担した場合→タイでの個人所得税の申告・納税は「必要」

となります。

 したがいまして、Work Permitの申請には本人の給与が5万バーツ以上ということになりますが、これは必ずしもタイ法人から支払うもしくは負担することを要求していないと理解されることになります。

(以上)

関連記事

会社法上の定足数・議決権数

タイの関税率

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る