始めての給与支給について その2~確定申告~

 サワディーカップ!前回、始めての給与支給時の日本人とタイ人スタッフに共通の手続を解説しました。そして、基本的には毎月同様の手続を行っていき、そして年末に個人の確定申告を行うことになります。

 申告の対象期間は基本的に暦年(1月~12月)となります。そして、申告の対象となる所得の範囲は、租税条約に基づく短期滞在者免除などを考慮しなければ、タイで稼得したすべての所得であり、その支給場所は問われません。したがいまして、タイでタイ法人から支給された給与やボーナスのみならず、日本で支給されている給与も含めて、所得を計算しなければなりません。

 タイで支給されている給与はバーツ建てですが、日本での給与は円建てで支給されているのが一般的だと思われます。そこで、タイで個人所得税を計算する際に日本円をいつの時点でバーツに換算するのかが問題になりますが、タイ中央銀行(BANK OF THAILAND:http://www.bot.or.th)が発表しているTTSレートを用いるのが原則とされています。

 今回は確定申告の概要について記述致しましたが、次回以降は確定申告時の控除項目やグロスアップ計算に関して説明していきます。

(以上)

関連記事

始めての給与支給について

2013年 個人所得税率の引き下げ

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る