会社の住所変更に関して

Q: 従業員が増えてきたので、オフィスを移転しようと検討しております。

どのような手続きが必要でしょうか?

A: オフィスの移転には、臨時株主総会(EGM)の開催が必要となります。バンコク市内の場合、EGM開催の7日以前にEGM開催を記載した新聞公告を出し、株式へ招待状の送付が必要です。また、県が変わる場合は7日前ではなく14日前となります。EGM開催後、歳入局及び商務省へ提出し、住所変更が完了となります。

オフィス移転に際し、従業員へ事務所移転の30日以上前の通知が必要となります。なお、通勤が困難となり、退職せざるを得ない従業員に関しては、解雇補償金の50%以上の特別解雇手当の支払いが必要となります。

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

タイの申告納付方法に関して

タイの源泉所得税に関して

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る