VATの申告・納税手続き

タイのVATは毎月の申告・納付がすべての企業に義務付けられています。VATの登録事業者は、毎月、当月内の売上に伴い入金したVATと同月内に支払った仕入れVATの額を月末締めで計算し、翌月15日までに申告書に記載し、納税額が発生する場合には、同日までに納付しなければならず、還付申告の場合は、クレジットとして繰り越すか、還付申告するかを選択します。(※納付すべきVAT=売上に係るVAT-仕入に係るVAT)

 原則として、還付に際しては税務調査が行われます。現在のタイでは、VATの還付請求をする企業が多く、税務調査が遅れ気味で、還付の遅延が問題になっています。

 また、サービスの輸入(例:タイ子会社から親会社へのロイヤルティの支払)などがある場合には、その支払者が所定の申告書を用いて翌月の7日までに申告・納付しなければなりません。VATの登録事業者は、税額の支払額がゼロの場合であっても、申告を必ず行わなければならない点に注意が必要です。

 VATの無申告に対する加算税は税額の200%、過少申告に対する加算税は納付不足額の100%となっています。また、この加算税に加えて、納付不足税額に対して1ヵ月につき1.5%の延滞税が課せられます。

 VATは所得税とは異なり毎月の申告納税が必要となるため、納税者側においては、無用な税金を納めることがないように日頃の取引を正確に記帳し、適正に毎月申告納税を行うことが必要となります。

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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