ラオス投資規制に関して

お世話になっております。
TCFタイ兼ラオスの高橋です。

今週は、ラオスの投資規制に関して記載していきたいと思います。

ラオスへの投資は、2016年公布の改正投資奨励法(No.14/NA)、2018年公布の経済特区(SEZ)に関する首相令法(No.188)に基づいて行う必要があります。
2016年に制定された新しい投資奨励法は、2009年に制定された旧投資奨励法に代わるもので2017年に施行され、内国投資と外国投資の垣根を取り払い、より外国投資の誘致に積極的なものへと変わりました。
投資を実際に行う際は、個別案件ごとに行政との確認を行う必要があります。

■禁止事業および規制業種
外国投資は、国家安全、社会秩序、国の伝統や環境に有害ある事業以外のすべての事業については進出可能となります。
しかし、規制される業種のリストには国家安全、社会秩序、国の伝統や環境に多大な影響を及ぼす業種が記載されています。ラオスでは、各関連法に基づいて、禁止事業分野リストに関する通達(2013年8月26日付第1592条)が定められており、6分野での事業の実施が禁止されています。
下記の業種については外資による投資が禁止となっています。
1. 危険化学物質を扱う事業(工業物質・化学物質の管理に関する商工省決定第1041号)
2. 放射性鉱物を扱う事業(鉱物輸出に関する首相令第90号、鉱物法第2号)
3. 産業用爆発物を除く武器・戦車を扱う事業(刑法第12号、爆発物の使用と管理に関する首相合意第39号)
4. アヘン、ケシ、大麻、コカインおよび派生物を扱う事業(刑法第12号、麻薬法第10号、麻薬法施行令第76号)
5. 紙幣、造幣インク、造幣機器、通貨偽造機器を扱う事業(ラオス銀行法第5号)
6. その他関連法に基づき禁止されること

また、ネガティブリストに記載された業種については、企業登録に先だって関係当局の許可や検査を受けなければなりません。
1. 農林漁業(植林、森林伐採、河川での漁業など4業種)
2. 採鉱(石炭、原油、鉄、塩などの採掘11業種)
3. 電力、ガス、スチーム、その他のガスの供給(2業種)
4. 水の配給、排水浄化、廃棄物管理、その他の問題解決事業(4業種)
5. 運輸、集荷(鉄道、航空機などによる人と貨物の輸送など6業種)
6. 情報通信(書籍・新聞の出版、テレビ・ラジオ・衛星放送、通信など13業種)
7. 金融、保険(融資、保険、証券売買の仲介など15業種)
8. 保健衛生、社会セクター事業(病院、医科歯科治療、その他保健衛生の3業種)
9. 芸術、娯楽(賭博、遊園地の2事業)

ラオス人投資家のみ投資可能な業種例は以下の通り14業種になりますので、これらの事業に関しては民間企業の進出が認められません(ラオス国籍者へ保全される事業リストに関する商工大臣令第1328号:2015年7月13日付)。

1. 農林漁業:生薬の採集
2. 加工:機織り、刺繍、小規模な木工・彫刻・カゴ編み、陶器の製造、等
3. 電気、ガス、蒸気、空気の供給:15MW以下の水力発電事業
4. 建設:建物内の電気工事、水道管・エアコンの設置
5. 修理:40億キープ以下の自動車・バイクの修理
6. 輸送、倉庫:陸上乗客輸送
7. レストラン、宿泊:3つ星未満のゲストハウス、リゾート、ホテル
8. 情報ネットワーク:新聞・雑誌の印刷、歌詞の印刷・録音、コミュニティラジオ局・コミュニティテレビ局の設立、等
9. 金融、保険:非貯蓄型マイクロクレジット、融資組合、等
10. 職業訓練、科学技術:歴史・自然・文化に関する調査、設計、建設、ラオス語翻訳、等
11. サービス支援・管理:職業斡旋、建物のクリーニング、等
12. 教育:技術職業訓練教育(5カ年計画で奨励される項目は除く)、外国人向けラオス語教育
13. 医療、社会:民間の診療所
14. その他:靴・皮の修理、洗濯・ドライクリーニング、散髪・美容、葬儀、等

■資本金及び出資比率に関する規制
一般事業の最低登録資本金は、企業法および関係省庁が定める法律に従って決まります。コンセッション事業の場合は総資本金の30%以上、経済特区における事業については各経済特区により異なります。
また、ラオスでの外国企業による投資には、100%出資、現地企業との合弁、法人設立を伴わない契約に基づく現地企業との事業協力という3つの形態があります。現地企業との合弁の場合、外国企業の最低出資比率は資本金総額の10%以上(改正投資奨励法第26条~第31条)となります。
改正投資奨励法では、新たな合弁投資形態として、国営企業と民間企業の合弁投資、政府と民間による合弁投資という2つの形態が追加されました(同法第30条・第31条)。

■土地所有に関する規制
ラオス国内の土地はすべて国家が所有し、個人や法人が保有できるのは土地利用権あるいはリース・コンセッション締結権となっています。外国人および外国企業は永久的な土地利用権を持つことはできず、ラオス政府やラオス国民からのリースあるいはコンセッション供与によって、土地の使用権のみを保有することができます。また、外国人および外国企業は永久的な土地利用権を持つことはできず、ラオス政府やラオス国民からのリースあるいはコンセッションの供与によって土地を使用する権利(土地利用権)のみ保有することができます。それらの土地については、資金調達の担保としての利用やサブリースが可能となっています(改正土地法第66条)

■外国為替に関する規制
[借入に関する規制]
企業は、一定の財務要件を満たせば、ラオス中央銀行(Bank of the Lao PDR)から、無担保の短期借入を行うことができます(ラオス中央銀行法38条)。

[海外送金規制]
外国企業は、資本金、資産および収益の海外送金を法律で認められています。ただし、海外送金する場合は、税金や法的手数料を適切に納付したことを証明したうえで、行わなければなりません(改正投資奨励法71条)。

[現金の持ち出し]
外貨は2,000ドル以内であれば持ち出し自由となりますが、それを超える金額であれば税関に申告することで、国内への持ち込みが可能となります。なお、現地通貨は、持ち出しだけでなく持ち込みも禁止となりますので注意が必要です(ラオス中央銀行法細則12条)。

以上、弊社ではラオスビジネスにおいて進出サポートから設立後業務まで一貫してサポート可能でございます。
何かご質問等ありましたら、ご連絡頂ければと存じます。

 

 

 

 

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