「タイの固定資産の取り扱い方」

 

いつもお世話になっております。Tokyo Consulting Firmの高橋です。今回のブログでは、「タイの固定資産の取り扱い方」について記載していきます。

 

 

◇固定資産の定義

 

タイでの税務上において、減価償却の対象となる固定資産には、建物、器具、備品、機械装置、設備、車両などの償却資産、またソフトウェア、枯渇する天然資源、貸借権、工程、製法、営業権、特許、著作権、(※土地は減価償却の対象とならない)などが主に含まれます。また、少額固定資産(10万円以下の資産)の取り扱いが日本とは異なり、タイ国歳入法には、少額固定資産に関しての規定がないため、1年を超える耐用年数で設定している固定資産に関しては、たとえ少額であったとしても、資産計上し、減価償却しなければなりません。従って、原則としては、一定金額に満たない固定資産に関しても、取得時に一括で損金算入するといった取り扱いは認められていません。

 

◇会計上と税務上の違い(減価償却開始時期)

 

 タイ国歳入法の下では、固定資産の減価償却は資産を取得した日より、計算され、

タイ国の会計基準では、資産が使用可能な状態になった時点から減価償却が開始されることと原則定められているので、税務上、と会計上で償却開始時期が異なるため、注意が必要です。また、タイの減価償却は月割り計算でなく、日割り計算となっています。

◇主な固定資産の償却率

 

 以上、今回はタイでの固定資産の取り扱いに関してご説明させて頂きました。

日本と異なる点もいくつかあり、お客様からご質問を頂くことが多い分野の1つですので、もし、何かわからない点などがございましたら、弊社では初回に限り、無料でセカンドオピニオン業務を提供させて頂いておりますので、ご遠慮なくご連絡頂ければと思います。

 

 

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。

 

 

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2019-10-23

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