タックスインボイスについて

 VATの納税義務者には、VATの課税対象となる物品の販売やサービスの提供を行う場合、その取引の課税地点においてタックスインボイス(税額票)を発行しなければなりません。タックスインボイスが売手及び買手にとっての証拠書類となり、その入手と記録や保管がタイのVAT制度上重要なポイントとなっています。

 タックスインボイスは、納品書、請求書、領収書といった証票と結びつきます。これらの証票に法定の必要記載事項を加えたものが、タックスインボイスとして扱われます。

VATに関するタックスインボイスは、少なくとも5年間保管しなければなりません。

また、タックスインボイスには、以下の事項を記載する必要があります。

・わかりやすい位置に「タックスインボイス」と記載

・登録事業者の名前、住所、納税者番号

・物品またはサービスの購入者の名前、住所

・タックスインボイスのシリアルナンバー、および冊番号(もしあれば)

・物品・サービスの詳細(名前、酒類、数量、金額等)

・物品・サービスの価格と明確に区別されたVAT税額

・タックスインボイスの発行日、歳入局長が定めるその他事項

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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