タックスインボイスの記載と訂正について

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

今回のブログでは、タックスインボイスの記載と訂正について説明していきたいと思います。

 

タックスインボイスで記載が必要な項目は、歳入局法で以下の通り明記されており、下記内容に不備がある場合には、VAT税額控除の対象外となるため、発行の際や、タックスインボイスを受け取った際には、下記内容に不備がないか注意する必要があります。

  • わかりやすい位置に「タックスインボイス」と記載
  • 登録事業者の名前、住所、納税者番号
  • 物品またはサービスの購入者の名前、住所
  • タックスインボイスのシリアルナンバー、および冊番号(もしあれば)
  • 物品・サービスの詳細(名前、酒類、数量、金額等)
  • 物品・サービスの価格と明確に区別されたVAT税額
  • タックスインボイスの発行日、歳入局長が定めるその他事項

前回の解説の通り、一度発行したTax Invoiceの訂正はできないこととなります。

たとえばすでに発行したTax Invoiceに係 る売上金額等について、歳入法82/10条に定める事由(不良品、条件不適格等)によって減額の修正が必要となる場合 には、発行済のTax Invoiceの金額を訂正するのではなく、改めてCredit Noteを発行しなければなりません。

また反対に 増額訂正が必要な場合には、Debit Noteの発行が必要となります。
この場合、Credit Note, Debit Noteへの記載要領も 法令等によって記載要領が定められているので、それに従わなければなりません。

 

また、タックスインボイスの訂正については、以下4つに該当する項目以外では、原則として訂正が認められていません。

目次

歳入局法82条(10)

  • (1)契約書上に記載のない商品、破損、欠品、商品価格の誤算、実際価格より高い価格の場合。または歳入局が規定するその他の原因により、商品価格が下がった場合。
  • (2)契約書上に記載のないサービスの提供、サービスの不足やサービス料金の誤算により、実際のサービス価格より高い価格の場合。または歳入局が規定するその他の原因により、サービス価格が下がった場合。
  • (3)損害やサンプルまたは説明と異なる商品、または歳入局が規定するその他の原因により返品された商品を受領した場合。
  • (4)歳入局が規定する原因および条件に従い、サービス契約が終了となった場合

税務調査が入った際には、タックスインボイスの詳細を歳入局が確認し、上記に従っていない場合は指摘が入る可能性があるため、タックスインボイスに不備があった際には、上記4つに該当しているかどうかを確認する必要があります。


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東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

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2019-10-23

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