タイ子会社代理店契約時における日本本社での立替払について

Q:

タイ子会社でWebページ関連の代理店ビジネスを構築予定ですが、

その販売元が日本のB社であるため、

都度B社に送金を行うと送金手数料が割高になるので日本本社である

A社にて立替払をしようか考えていますが、税務上どのようなことに注意したらよいでしょうか。

 

A:

立替払については可能でございますが、販売元のB社から請求書を発行する際、

タイ法人宛の請求書、領収書とする必要がございます。

なお、一時的な立替ではなく、長期に渡る場合、貸付金認定され利息を徴収する必要が出てくる可能性も御座いますのでご留意下さい。

 

また、タイ子会社側ではコミッション支払いに際し、15%の源泉税がかかります。

15%を源泉税として控除した額を送金し、タイの税務署に源泉税を納税・申告することになります。

また、日本販売元の企業様側では、日タイ租税条約に基づき、当該源泉税額について法人税から外国税額控除を受けられます。

 

販売元企業様でコミッションを満額受領するのが望ましい場合は、タイ法人から満額を支払い、タイ法人の租税公課として処理されるケースもあります。

但し、タイ法人の租税公課として処理する場合は、税務上損金不算入となります。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd., Tokyo Consulting Firm Human Resources Co.,Ltd)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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