R&D事業の課税所得に関する特例について

今週は、研究開発(R&D)事業の課税所得に関する特例についてです。

 

2015年1月より、R&Dに関わる費用の300%を損金とすることが認められていますが、収益規模により、下記の上限までとなります。

 

(収益)          (収益×%=損金が認められる金額)

1 – 50,000,000         60%

50,000,001 – 200,000,000    9%

200,000,001‐         6%

 

既にBOI等で恩典を受けている場合には、適用になりませんので、留意が必要となります

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd., Tokyo Consulting Firm Human Resources Co.,Ltd)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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