タイ駐在時の社会保険等の取扱い

今回はタイで駐在する場合の日本の所得税・社会保険料・給与等についてです。

 

■日本からタイへ駐在した場合の所得税、社会保険料、厚生年金、住民税、給与の支払い等はどのように取り扱ったらいいでしょうか。

 

「所得税」に関しては、住民票の海外への転出届を提出している場合、日本では非居住

者扱いとなり、タイ側での課税となります。

ただし、出向後最初に支給される給与については課税される場合があります。また

賞与については、その計算期間に基づいて課税されますので、出向以前に賞与が算出されていた場合日本での課税対象となりますが、当該賞与にかかる金額をタイ側の課税所得から控除することは可能です。

 

「住民税」に関しては、翌1月1日時点で既に住民票の転出届を提出している場合においては課税対象とはならず、渡航翌年6月頃からは住民税が課されなくなります。

 

「社会保険料」、「厚生年金」は出向後でも加入資格が継続します。なお、「社会保険料」に関しては、日本側での給与支給額が減る場合、社会保険の定時変更または月額変更の際に料率が変更となります。

 

「給与の支払い」ついては、原則的にはタイで全額支給することになります。また、在留許可のためのタイ側での最低給与は5万バーツとなっています。

ただし、現実的には日本側で一部給与を負担しているケースも見られますが、この場合給与較差補填金と見做される金額の範囲内であれば損金として認められます。

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd., Tokyo Consulting Firm Human Resources Co.,Ltd)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

関連記事

中間申告の留意点

タイ子会社代理店契約時における日本本社での立替払について

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る