中間申告の留意点

12月末決算の企業は8月31日に中間申告期限となりますので、この時期に準備を進めている企業も多いと思いますが、今回はその法人税の中間申告での留意点です。

 

中間申告では、事業年度の開始日から6ヶ月を経過した日から2か月以内に、年間推定課税所得に基づく見積税額の半分を申告納税することになります(歳入法典第67条の2)。

 

その際使用する申告書はPND51になります。

 

留意点としては、中間納付額が本来納付すべき税額を25%下回る場合に不足額の20%がペナルティーとして課されます。

 

例えば、年間見積税額を100として中間申告で50を納付し、実際は本来納付すべき税額が160だった場合:

当初の見積税額100は160×0.75=120 より、本来納付すべき税額を25%下回っています。

よって、中間納付不足額(160-100)/2 =30 にペナルティー20%が追徴されるため、30×0.2=6 がペナルティー額となります。

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd., Tokyo Consulting Firm Human Resources Co.,Ltd)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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