中小企業の軽減税率について

2016年及び2017年度の中小企業の軽減税率・免税についてです。

 

ここでいう中小企業とは、会計年度末における払込資本が500万バーツ以下であり、かつ、収入が3,000万バーツ以下の会社を指します。

また、下記の軽減税率は前年度までに法人登録をしていることが条件となります。

 

■2015年度

 1 – 300,000         0%

 300,001 – 3,000,000   15%

 3,000,001 –           20%

 

 

■2016年度

免税

 

 

■2017年

1 – 300,000      0%

300,001 –       10%

 

 

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

加藤 豪

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd., Tokyo Consulting Firm Human Resources Co.,Ltd)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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