タイPND1(個人源泉所得税)の申告について(Q&A)

Q:PND1は日本側給与も含めて申告する必要がありますか?
A:
PNDの申告時に、日本側給与を含めるかどうかについて、「タイ側で費用計上されているかどうか」がポイントとなります。

請求書等が日本側よりタイ側へ発行されておらず、タイ側で日本側給与が毎月費用計上されていない場合は、日本側給与を含めてのPND1の申告は不要であり、タイ側給与のみの申告でも問題ありません。しかし、3月末の確定申告の際には、日本側給与を合算し、申告を行う必要があります。

タイ側で日本側給与が費用計上されている場合は、毎月PND1の計算に日本側所得を含め、申告する必要があります。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

東部経済回廊について

ラオスインフラに関して

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る