労働許可証の有効期限が切れてしまった場合の申請について

皆さま、こんにちは。
東京コンサルティングファームタイ法人の植村です。

前回のブログでは、ノンイミグラントBビザの申請について記載させて頂きましたが、今回は、労働許可証の有効期限が切れてしまった際の、申請方法を記載していきます。

 

現在、Bビザの申請には、タイで勤務することがわかる以下のいずれかの資料の提出が必要となります。

  • ①労働許可証のコピー
  • ②労働局発行の“Form WP 3”のコピー
  • ③BOIからのビザ申請承認状のコピー

 

すでに有効期限内の労働許可証があれば、そのままコピーを提出するだけでいいのですが、タイが新型コロナの入国禁止措置によって、労働許可証の延長ができずに失効となってしまった場合は、②労働局発行のForm WP3の申請をタイ国内で行う必要があります。
なお、②については、BOI企業以外の企業が対象となります、BOI企業の場合は、③BOIからのビザ申請承認状のコピーでの申請となります。

 

必要資料は、一般的に新規で労働許可証を取得する際の手続きと似ており、以下の資料が必要となります。

  1. パスポートのコピー(顔写真のページ)
  2. 証明写真 (3×4cm)
  3. 申請書
  4. 卒業証明書のコピー
  5. 経歴書(または雇用証明書)
  6. 会社登記簿謄本(6ヵ月以内のもの)
  7. 株主リスト(6ヵ月以内のもの)
  8. VAT登録証
  9. 各種ライセンス書類のコピー(ある場合)
  10. PP30(VAT月次申告書)3ヵ月分
  11. 社会保険の納付資料1ヵ月分

資料提出から、約3営業日~5営業日に発行となります。
労働局発行の“Form WP 3”の申請は、申請者がタイ国外にいるときに申請を行う必要があるため、申請のタイミングについては、ご留意頂ければ幸いです。

なお、弊社でもサポートを行っておりますので、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。


Wiki-Investment 

~ 『海外投資の赤本シリーズ』、待望のデータベース化! ~ 

海外進出の対応国数30か国 ビジネスサポート企業数550社以上!!
新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

各国のビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより無料会員登録(24時間お試し)も可能ですので、ぜひご覧ください!
URL:https://www.wiki-investment.jp


東京コンサルティングファーム タイ拠点
植村 寛子

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ナショナルスタッフの教育に関して【コスト意識の持たせ方】

タイでの簡易信用調査に関して

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る