タイの税務に関して(租税法)

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

今回からはタイの税務に関して説明していきたいと思います。

第一回はタイの租税制度に関してみていきましょう。

タイの租税制度は国税と地方税に分類されます。


[国税]

タイの税金はほとんどが国税であり、財務省の内国歳入局が個人ならびに法人の所得税、付加価値税、特定事業税、印紙税などを徴収しています。また、同省内の物品税局、関税局が、それぞれ物品税と輸出入関税を管轄しています。

[地方税]

地方税には、地方の土地局が管轄する土地家屋税、地方開発税及び看板税がありますが、それらの歳入に占める割合は少なくなっています。

[直接税]

直接税とは、税金を納める納税義務者と税金を実際に負担する者が同じである税金をいいます。タイにおいては個人所得税、法人所得税などがこれに該当します。 

[間接税]

間接税とは、直接税と異なり、納税義務者と税金を実際に負担する者が異なる税金をいいます。付加価値税、物品税などが該当します。

タイの租税法については、日本のように税目単位で本法、施行令、施行規則、通達といった体系は整っておらず、「内国歳入法」に国税の5税目が記載されており、それを補完するものとして勅令、省令、歳入国規則などが規定されています。それぞれの内容については、以下のとおりです。

[内国歳入法]

個人所得税、法人所得税、付加価値税、特定事業税、印紙税の5税目について規定されており、タイ租税法の中心となる法律です。

[勅令]

内国歳入法が定める課税の減免等を定めるものとして内閣より発行されます。

[省令、省告示]

法令の詳細部分や、緊急の免税措置などを定めるために発行されます。

[歳入局通達、歳入局告示]

法令の解釈をめぐり、より実務的な個別の事例に対応するためのものです。

[ルーリング]

納税者が税法の解釈や実務上の取扱いに困った際には、歳入局に対して直接文書にて問い合わせをすることが可能であり、その回答をルーリングと呼びます。

一部の内容は公開されており、実務上の指針として利用されています。ただし、あくまで個別事案についての回答ですので、すべての事案に同じ解釈を適用できるとは限りません。

弊社では、主に会計、経理担当者に特化した人材紹介も行っております。

もちろん、タイの税法にも特化しているスタッフを紹介することができるかつ、弊社従業員によるレビュー業務もセットで紹介することが可能でございます。

また、弊社の基準を満たしたスタッフのご紹介を行っているため、安心して経理業務を任せられるスタッフの採用を行うことができます。

もし、経理スタッフの採用を考えている方がいらっしゃいましたら、

ご連絡頂ければと思います。

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。

関連記事

定年退職の扱いについて(2)

申告・納税スケジュールについて

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る