タイの税務に関して(法人所得税Part2)

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

今回からはタイの税務第に関して第3回目です。

第3回はタイの法人所得税に関して引き続きみていきましょう。

■法人所得税課税所得の計算

内国歳入法における課税所得とは、一会計期間に営まれた事業に係るすべての益金からすべての損金を差し引いて算定されます。事業年度は原則12カ月とされます(内国歳入法65条)。また、益金及び損金は発生主義により認識されます。従って、当該事業年度に生じたすべての益金はその対価の受取にかかわらず、損金はその支払の有無にかかわらず所得金額の計算に含めることになります。

課税所得については、その課税年度の益金の額から損金の額を控除した所得金額に対して、課税されます。

課税所得 

=会計上の収益-会計上の費用+益金不算入額+損金不算入額-益金算入額-損金算入額

[非課税対象所得]

原則としてすべての収入が課税の対象となりますが、勅令等に基づき特定の収入は非課税とされています。主な例としては以下のようなものがあります。

国内もしくは外国の法令に基づいて設立された、タイ国内で事業を行う法人が、タイ国内で事業を行うジョイントベンチャーから受領する配当金

国際間の飛行に係る無線通信サービスやその他サービス料の徴収により生じる所得

タイ国内において事業を行わない外国法人に支払う国債から生じる利息

政府への無償の不動産譲渡

特別法のもと設立された金融機関、外国政府の100%出資により設立された金融機関に対し支払われる利息

  

[益金の額]…①

所得金額の計算上、益金については発生主義により算定されます。つまり、その期間内に発生した収益については、実際に対価を受け取ったかどうかにかかわらず、その期間の益金の額に含めなければいけません。

※一部例外もございます。

また、資産を無償または低廉譲渡した場合には、内国歳入法65条/2において「当局職員は市場価格をもってその対価を定めることができる」とされており、この場合には当局側が指定する市場価格(時価)により収益認識が行われることになるため、注意が必要です(本社、支店、雇用者などに対して棚卸資産を輸出した場合も、その市場価額が売上としてみなされ、その事業年度の益金の額となります)

・受取配当金の取扱い 

受取配当金については、以下のような特例が認められています。 ただし、配当金の受取りの前後3カ月以上議決権のある株式を保有することが要件となります。

・受取配当金の取扱い 

受取配当金については、以下のような特例が認められています。 ただし、配当金の受取りの前後3カ月以上議決権のある株式を保有することが要件となります。

※1源泉徴収申告書に所定の書類を添付することで、源泉徴収義務が免除される

※2源泉徴収義務あり

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2019-10-23

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