タイの税務に関して(法人所得税~日本とタイの違い)

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

今回からはタイの税務第に関して第6回目です。

第6回はタイの法人所得税日本とタイの違いに関してみていきましょう。

■日本の法人税との違い

①交際費の損金算入限度額の違い

タイ:年間総売上、又は払込資本金のいずれか大きい金額の0.3%まで損金可能。

日本:800万円まで損金可能(中小法人の場合)又は接待飲食費の50%が損金可能。

※上限が1,000万バーツであり、上記の規定に関わらず、事業関連性が薄い場合には損金不算入となる。会社の権限者による承認を得ており、証憑を揃えておく必要がある。

②損金算入経費(領収書)の証憑要件

タイ:タイ国内で事業を行うための経費であっても、領収書がない場合及び領収書の記載の不備等があった場合等(宛名の記載がないetc)には損金不算入経費として取り扱う。

日本:法人が事業のために支出した経費であれば損金算入。証憑書類の形式要件はタイほど厳しくない。

③欠損金の繰り越し控除の期間の違い

タイ:5年

日本:9年

④減価償却資産の資産計上の違い

タイ:1年を超える耐用年数の固定資産は資産計上。金額が少額であっても資産計上し、減価償却しなければならない。

日本:原則、取得価額が10万円以上は資産計上(例外あり)

⑤法人所得税の申告書の提出期限の違い

タイ:事業年度終了後5か月以内に申告。日本と比較して遅い理由は、全ての法人が公認会計士により監査され、決算日より120日以内に株主総会を開催し承認された後に、申告が行われるためである。

日本:事業年度終了後2か月以内に申告(原則)

⑥中間申告制度の違い

タイ:その事業年度の年間推定所得の半額に基づき計算された法人税額を納付。ただし、推定所得が会計期間中に生じた所得等が25%を超えて下回った場合、不足税額の20%相当の罰金が適用される。

日本:前事業年度の法人税額の2分の1を納付。又は、半年分を仮決算して確定申告と同様に法人税額を納付。所得を下回っても罰金なし。

⑦加算税、延滞税の違い

タイ:延滞税→1.5%/月。加算税→20%~200%

日本:延滞税→14.6%/年、他。加算税→10%~40%

以上が主な日本とタイの法人所得税の違いとなります。

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2019-10-23

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