タイの税務に関して(法人所得税Part1)

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

今回からはタイの税務第に関して第2回目です。

第2回はタイの法人所得税に関してみていきましょう。

① 法人所得税

税率は、現在20%が適用されています。

■納税義務者

タイにおける法人所得税の納税義務者は、タイ国内の法律により設立されたすべての法人ならびにパートナーシップ(以下、「内国法人」という)、及び外国の法律により設立された法人ならびにパートナーシップ(以下、「外国法人」という)であり、タイ国内で事業を営む者とされています。この区分により、課税される所得の範囲が大きく異なります。

ただし、外国法人のうちタイ国内で事業を営んでいない場合であっても、外国法人が「恒久的施設」において事業を行う場合、及び源泉徴収の対象となる場合には、タイで課税されます。

■課税年度

課税年度は、通常暦年ですが、タイの法人においては課税年度と事業年度が同じであるため、任意で課税年度の末日を決めることができます。また、課税期間については、設立初年度などを除き原則12カ月間でなければなりません(内国歳入法65条)。

下記はタイの主な損金不算入経費の例です。

各種引当金

各種拠出金(プロビデントファンドへの拠出金を除く)

個人的経費の性質を帯びた支出、寄付、慈善金(一定のものを除く)

交際費で一定の限度額を超える金額

資本的支出等

低価法評価額を除く、棚卸資産の評価額

租税上の反則金

事業に特定した経費でない支出

専ら国内での事業のために支払った経費ではないもの

etc

弊社では、一般的なBack Office業務サポート(設立、会計、法務、労務)に加え会計、経理担当者に特化した人材紹介も行っております。

BOIや公開会社に精通したスタッフを紹介することも可能であり、また弊社の基準を満たしたスタッフのご紹介を行っているため、安心して経理業務を任せられるスタッフの採用を行うことができます。

もし、経理スタッフの採用を考えている方がいらっしゃいましたら、

ご連絡頂ければと思います。

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。

関連記事

申告・納税スケジュールについて

申告・納税漏れ及び遅延によるペナルティについて

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る