タイの法人所得税

こんにちは。

TCF(Thailand)の高橋です。

今回もタイの税金に関してみていきましょう。

今回はタイの法人所得税に関して説明していきたいと思います。

タイの法人所得税税率

① 法人所得税の税率:原則20%。

本来は30%でしたが、2018年まで20%の減税が続くことが公表されています。

(日本と比べると低いですね!)

①法人所得税

■納税義務者

タイにおける法人所得税の納税義務者は、タイ国内の法律により設立されたすべての法人ならびにパートナーシップ(以下、「内国法人」という)、及び外国の法律により設立された法人ならびにパートナーシップ(以下、「外国法人」という)であり、タイ国内で事業を営む者とされています。この区分により、課税される所得の範囲が大きく異なります。

ただし、外国法人のうちタイ国内で事業を営んでいない場合であっても、外国法人が「恒久的施設」において事業を行う場合、及び源泉徴収の対象となる場合には、タイで課税されます。

■課税年度

課税年度は、通常暦年ですが、タイの法人においては課税年度と事業年度が同じであるため、任意で課税年度の末日を決めることができます。また、課税期間については、設立初年度などを除き原則12カ月間でなければなりません(内国歳入法65条)。

下記はタイの主な損金不算入経費の例です。

各種引当金

各種拠出金(プロビデントファンドへの拠出金を除く)

個人的経費の性質を帯びた支出、寄付、慈善金(一定のものを除く)

交際費で一定の限度額を超える金額

資本的支出等

低価法評価額を除く、棚卸資産の評価額

租税上の反則金

事業に特定した経費でない支出

専ら国内での事業のために支払った経費ではないもの

etc

以上、一般的な法人所得税の大まかな内容となります。

次週より、もうすこし詳しく見ていきましょう。

なお、弊社は通常の会計委託業務に加え

会計・経理部門に特化した人材紹介を行っております。

弊社マネージャーによる会計能力のチェック、会社形態に適したスキルを保持しているかなど、会計業務が母体の会社であることを活かした体制でサポートしております。

また、会計を100%内製化した際のリスクとして、上記でも記載のあるように、人員が急に退職してしまうこと。また、タイ人だけで経理業務を行った際の不正に気付くことができないなどが主には挙げられます。

 そこで弊社が提案している会計業務形態としては、弊社人材紹介を利用しての経理スタッフの確保、及び弊社スタッフによるレビュー業務の二階建てでのサポートです。

メリットとしては、弊社スタッフのレビュー業務がはいるため、マネージャークラスの高所得者の採用が不要になり、人件費を抑えることができる。また、弊社がレビューを行っているため、従業員が急に辞めってしまった際の、リスクヘッジが可能。そして第三者の目を通すことによる内部監査機能。主には以上のようなことが挙げられます。また、弊社で行う業務は記帳代行ではないため、コストを抑えることができます。

昨今、会計マネージャークラスの方の採用にお困りの企業様がありましたら、ぜひ一度ご相談いただければと思います。

以上、何かその他のことに関しましてもタイビジネスで御不明点等がございましたら、気兼ねなくお問い合わせいただければ幸いでございます。

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2019-10-23

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