商号登録及び社名変更について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高土 歩夢です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「商号登録及び社名変更」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【商号登録及び社名変更について】

商号登録の際の注意点

商号を予約登録する際に、留意すべき点は以下の通りです。
・同一商号や類似商号の使用不可
・記号、符号、ローマ数字を有する名称の使用不可
・王族の名称や、政府機関名と錯覚させる名称の使用不可(※許可のある場合を除く)
・タイの国名を付ける場合は括弧付けが必要(※(例)◯◯◯◯◯ (THAILAND))
・Ltd.やCo.,Ltd.の明記が必要

商号予約には、タイ語と英語の併記で予約が必要となり、予約された商号は30日間有効です。
当該期間中に基本定款の登記が必要となります。なお、有効期限を超える場合は、再度予約が必要となります。

会社名変更の注意点

会社名の変更は、定款の変更手続きとなるため、特別決議による株主総会の開催が必要になります。
従来の株主総会では、開催日の14日前までに、新聞公告の掲載と、各株主に招集通知を出す必要がありましたが、2023年の法改正により、新聞公告については、
①無記名式を発行していない会社
②付属定款上で新聞公告の明記がない会社
であれば、新聞公告を行う必要はありません。

その他、会社によっては、付属定款上で、株主総会前に取締役会を実施するという規定を設けているケースもあるため、どのようなルールになっているのか、事前に付属定款を確認する必要があります。
株主総会の開催後は、申請書類を用意して各局に提出する流れとなりますが、下記①②③については、総会日から14日以内に申請を完了させる必要があります。

①商務省(DBD)への提出:新しい名前にてAffidavitが発行されます。
②歳入局(RD)への提出:新しいAffidavitの取得後になります。
③社会保障局(SSO)への提出:新しいAffidavitの取得後になります。
④銀行への資料提出:銀行それぞれのレギュレーションがありますので事前の確認が必要になります。
場合によっては銀行サイン権限者が 銀行担当官の面前で署名を求められる可能性もございます。
⑤労働局への提出:労働許可証の会社名の修正登録を行います。
⑥BOIへの提出(もしあれば):BOIへの提出後約30日~45日間、変更が受理されるのに時間を要します。

注)新しい名前でのInvoiceの発行についてRDへの書類提出から15日後から可能になります。それまでは旧名称での発行になります。


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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
高土 歩夢


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2019-10-23

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