タイから日本へ報酬を支払う際の源泉徴収税の取り扱いに関して

東京コンサルティンググループタイ拠点の高土 歩夢です。

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さて、今回は「タイから日本へ報酬を支払う際の源泉徴収税の取り扱い」についてお話します

 

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目次

【タイから日本へ報酬を支払う際の源泉徴収税の取り扱いに関して】

国外送金時の源泉徴収税が発生した際などの税負担について、二重課税を防ぐ為に、日本側の制度として、外国税額控除があります。
本ケースでは、日本側が負担するケースが多いのが実情です。
(タイ側に100THBの請求があった場合、日本に85THB支払い、15THBはタイで歳入局に納税)

この外国税額控除の制度は、海外で源泉徴収などされた税金分を日本側の法人税から控除できる制度となります。
ただし、日本本社で発生する法人税額から全額控除できるわけではなく限度額が存在し、当該年の所得税額×当該年の国外所得総額÷当該年の所得総額を限度に、徴収された外国での所得税を当該年の所得税額から差し引くことができます。
そのため、当該年の国外所得総額が少ない場合、控除額も少なくなるため、この点も考慮してどちらの法人が実質負担するかなども考慮の対象になります。

※契約書にも負担者の明記が必要となります。
→タイ側で負担する場合、契約書に明記がないと当該負担額に関しては、タイ側で税務上損金として認められないケースもありますので留意下さい。

現在の取引の中で、二重課税を懸念される場合は、ぜひ一度、ご相談下さい。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
高土 歩夢


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2019-10-23

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