取締役及び取締役会のポイントのまとめました!

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の高土 歩夢です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「取締役及び取締役会のポイント」についてお話していこうと思います。

 

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目次

【取締役及び取締役会のポイントのまとめました!】

2023年2月に施行のタイ民商法改正がされた、この機会に
取締役(取締役会)についてのポイントをまとめました!!
ぜひご参考にしてください。
※非公開会社に関する情報でございます。

取締役
最低人数:
最低1名以上※国籍関係なし
サイン権のある取締役をサイン件のない取締役の2種類

役職:
BOI企業などは、一般のタイ法人よりDirector(取締役)であったとしても役職詳細が細かく聞かれるため
Directorの管轄の権限の区分けなどWork permitを受領するときなどはかぶらないように留意が必要です。

変更:
法律上では株主総会事項になります。
除名については株主総会事項ではございませんが、AOA内に記載があれば開催が必要でございます。

任期:
取締役の3分の1(又はそれに近い人数)の取締役が任期満了で
退任をしなければいけません。
実際には退任の後、多くのケースでは再任の決議がされます。

取締役会
開催義務:
タイでは取締役会は任意での開催となります。
各会社のAOA内に取締役会事項として記載があれば開催となります。

充足人数:
AOAの内容に従い、記載がなければ3人を超える取締役がいる場合は3人の出席が必要

決議:
法律上では取締役会での決議事項はございません。
出席の取締役の過半数が賛成が必要になります。
※同数の場合議長が追加の1権利を持つ

オンライン開催:
オンライン開催が改正法により明記、
参加をした取締役は出席者として数えられ議決権を持ちます。
※代理人の出席は認められておりません。

 

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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
高土 歩夢


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2019-10-23

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