皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループタイ拠点の佐藤 舞美恵です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「証券取引法ー開示規制ー」についてお話していこうと思います。

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[大量保有報告規制] 特定の株主が株式を大量保有すると、経営権への影響や株価の変動要因となり、会社の利害関係者へ影響を及ぼす可能性があります。
そのような利害から一般投資家を保護する目的で大量保有報告規制が定められています。
上場会社の株式を取得し、その議決権割合が総議決権の5の倍数のパーセンテージに達した場合、変動があった日から3営業日以内に取得についての報告書を証券取引委員会に提出しなければなりません。
なお、議決権割合の判定にあたっては、単独の者だけではなく、その親族など、関係者全体で保有する議決権で判断される点に注意が必要です(証券取引法258条)。
[適時開示規制] 投資家の意思決定に重大な影響を及ぼす可能性のある事象が生じた場合、タイ証券取引所(SET:Stock Exchange of Thailand)の規則に基づき適時開示が義務付けられます。
例えば、新株発行による資本の変動、自己株式の取得または自己株式の処分の決定、買収、既存株主の利益に影響を与える第三者による投資、などが該当します。

東京コンサルティングファーム タイ拠点
佐藤 舞美恵