会計・税務

タイの会計概要

タイの会計制度の骨子は、2000年会計法に定められています。会計法は、タイの法律に基づいて登記されたパートナーシップや株式会社、外国の法律に基づき設立されタイ国内で事業を営む法人、支店や駐在員事務所、個人事業までのすべての事業体に適用されます(会計法8条)。 同法において、会計記録担当者・会計記録責任者の義務、公認会計 士監査済財務諸表の提出義務や、全事業体のタイ会計基準(TASs: Thai Accounting Standards)への準拠義務、これらに従わない場合 の罰則規定などが定められていますので、タイの商法である民商法典とあわせて必ず押さえておかなければならない法律です。

タイの会計制度の大きな特徴として、会計記録責任者と会計記録担当者を必ず設置しなければなりません。 会計記録責任者は、事業体の会計について責任を負うもの(サイン権者)を指し、会計基準に準拠した適正な財務諸表の作成や、帳簿の一定期間保存などの義務を負います。一方、会計記録担当者は、事業体の記帳などを行ういわゆる経理担当者を指します。設立後1カ月以内に会計記録責任者が任命し国税局へ届出ることが義務付けられています。会計記録担当者については会社規模による要件が定められています。

 

タイの税務概要

租税条約について

租税条約とは、二重課税の回避と脱税の防止などを目的として、国家間で締結される成文による国家間の合意(条約)です。

租税条約は 国家間の取り決めであるため、それぞれの国が定めている国内法に優先して適用されることとなります。

つまり、国内法において「課税」 とされていても、租税条約において「非課税」とされている場合には、「非課税」として取扱うことができます。

また、租税条約以外の各種条約にも、相手国の居住者などの日本における特定の税目上の扱いを定める場合があります。

タイは、2017年時点で60カ国と租税条約を締結しており、日本もその中に含まれています。

月次決算・年次決算処理代行サービス

 

【対象】
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
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会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。

会計税務顧問サービス

【対象】
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方

会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、タイローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びタイ人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。

会計監査サービス

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