タイの会計・税務
タイの会計・税務・監査・移転価格を、日本人専門家がワンストップでサポート
目次
サービス導入
タイは中国・インド・ASEANの中心に位置する地理的優位性、安定した政治経済、充実したインフラ、積極的な外資誘致政策などにより、日系企業の進出が相次いでいます。一方で、タイ語での決算書提出義務・会計記録責任者の設置義務など、日本とは異なる会計・税務上の要件への対応が不可欠です。また、適切な損益管理と間接部門コストの削減は重要な経営課題となっています。当社では、社内管理システム構築からアウトソーシングまですべて手掛けており、企業様ごとの状況に応じたサービスをご提供します。
会計・税務サービス一覧
Service 1 月次決算・年次決算処理代行サービス
対象: 駐在員が経理処理を行うことが難しい方 / 適正な損益管理を行いたい方 / 現地法人設立時の管理部門の仕組み作りに専門家のアドバイスを受けたい方
会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。
Service 2 月次・年次税務申告代行サービス
対象: 経理は社内で行っているが、税務申告について不安がある方
タイの法律で定められている月次の税務申告(源泉税・VAT申告)の代行または申告レビューサービスを提供します。年次(中間)法人税申告の代行または申告書レビューサービス(税務申告書への作成責任者サインも必要に応じて代行)も対応しております。また、税務調査への立会・質問回答代行サービスも行っています。
Service 3 会計税務顧問サービス
対象: 経理を社内で行っている方 / 他会計事務所を利用している方
会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、会計事務所に委託されている場合、日本人経営者・管理者の方が実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かについての疑問が生まれることも少なくありません。そのようなお客様に対して、日本人及びタイ人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。
Service 4 会計監査サービス
対象: タイで事業を営む全事業体(タイでは原則、すべての会社に監査義務があります)
タイでは原則、すべての会社に対して公認会計士(CPA)による会計監査が義務付けられています。当社では提携する会計事務所により、適正な価格で質の高い監査サービスを提供しています。監査人の選定・コーディネーションも承ります。
Service 5 移転価格サービス
対象: 年間2億バーツ以上の売上がある企業 / グループ間取引のある企業 / 移転価格税制への対応が必要な方
タイでは移転価格税制の運用が年々厳格化されています。当社では状況に応じた移転価格分析だけではなく、将来における移転価格課税リスクを防ぐための包括的なアドバイスを提供します。移転価格文書の作成支援も行っています。
タイの会計・税務の基本情報
タイの会計概要
タイの会計制度は会計法に基づき、タイで事業を営む全事業体に適用されます。タイ会計基準(TAS)への準拠が義務付けられており、会計記録責任者(サイン権者)と会計記録担当者の設置が必要です。設立後1ヶ月以内に会計記録責任者を任命し国税局へ届け出ることが義務付けられています。
タイの税務概要(租税条約)
タイは60カ国以上と租税条約を締結しており、日本もその一つです。租税条約は国内法に優先して適用されるため、二重課税の回避と節税プランニングに活用できます。主な税目として、法人所得税(20%)・VAT(7%)・源泉所得税・個人所得税(累進税率5〜35%)があります。
よくあるご質問(FAQ)
タイでは会計監査は必ず必要ですか?
はい、タイでは会社の規模を問わず、原則としてすべての法人に対して公認会計士(CPA)による監査が義務付けられています(一部例外あり)。監査済み財務諸表は税務申告にも使用されます。
日本語での対応は可能ですか?
はい、日本人の会計・税務専門家が対応いたします。タイ語・英語のドキュメントについても日本語でご説明しながら進めることができますので、安心してお任せください。
現在ローカル会計事務所を利用していますが、切り替えは可能ですか?
はい、ローカル会計事務所から当社へのお切り替えも承っております。現状の業務の引き継ぎ・引き受け手順についてご相談ください。