Accounting & Taxation in Thailand
タイは中国・インド・ASEANの中心に位置する
地理的優位性、安定した政治経済、
充実した
インフラ、積極的な外資誘致政策などにより、
日系企業の進出が相次いでいます。
一方で、タイ語での決算書提出義務・会計記録
責任者の設置義務など、
日本とは異なる
会計・税務上の要件への対応が不可欠です。
また、適切な損益管理と間接部門コストの削減は
重要な経営課題となっています。
当社では、社内管理システム構築からアウトソーシングまで
すべて手掛けており、企業様ごとの状況に応じたサービスを
ご提供します。
会社の経営成績・財政状態をタイムリーに
把握するための財務諸表
(損益計算書・貸借対照表等)を
月次で作成します。
年次では法律で求められる決算処理・
財務諸表の作成を代行します。
また、現地の管理部門の仕組み作りの
構築支援も行っています。
タイの法律で定められている月次の税務申告
(源泉税・VAT申告)の代行または
申告レビューサービスを提供します。
年次(中間)法人税申告の代行または
申告書レビューサービス(税務申告書への
作成責任者サインも必要に応じて代行)も
対応しております。
会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが
行っていたり、会計事務所に委託されている
場合、日本人経営者・管理者の方が
実務担当者とコミュニケーションが
うまくとれないことが原因で、
意思が伝わらないことも少なくありません。
タイでは原則、すべての会社に対して
公認会計士(CPA)による会計監査が
義務付けられています。
当社では提携する会計事務所により、
適正な価格で質の高い監査サービスを
提供しています。
監査人の選定・コーディネーションも
承ります。
タイでは移転価格税制の運用が
年々厳格化されています。
当社では状況に応じた移転価格分析
だけではなく、将来における
移転価格課税リスクを防ぐための
包括的なアドバイスを提供します。
移転価格文書の作成支援も行っています。
タイの会計制度は会計法に基づき、
タイで事業を営む全事業体に適用されます。
タイ会計基準(TAS)への準拠が
義務付けられており、
会計記録
責任者(サイン権者)と会計記録担当者の
設置が必要です。
設立後1ヶ月以内に
会計記録責任者を任命し国税局へ
届け出ることが
義務付けられています。
タイは60カ国以上と租税条約を締結しており、
日本もその一つです。
租税条約は国内法に
優先して適用されるため、二重課税の回避と
節税プランニングに活用できます。
主な税目として、法人所得税(20%)・VAT(7%)・
源泉所得税・個人所得税(累進税率5〜35%)が
あります。
タイへの進出をご検討中の方から、
すでに現地で事業を展開されている
方まで、会社設立・会計税務・
人事労務・ビザ取得など、
あらゆるご相談を承っています。
現地日本人駐在員が、進出準備から
設立後の運営まで日本語で一貫して
サポートいたします。
初回のご相談は無料です。
お問い合わせフォームより、
お気軽にご連絡ください。