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タイ会社設立・登記

Company Establishment & Registration in Thailand

タイにおいては、現地法人・支店・駐在員事務所の設立が認められており、
進出の目的によりこれらを選択する
ことができます。

タイに事業拠点を設立する場合、民商法典、外国人事業法
(1999年改正、2000年3月施行)
に準拠し、どのような
形態で拠点を設置するかが重要になります。

Entity Type Comparison

3つの主要な進出形態

比較項目 株式会社 支店 駐在員事務所
営業活動 可能 可能 不可
法人税課税 タイ国内所得に課税 タイ支店所得に課税 非課税
本社への責任波及 限定的 大きい 限定的
最低資本・持込資金 業種により異なる 300万バーツ以上 300万バーツ以上
推奨されるケース 本格的な現地事業展開 建設JV等の限定用途 情報収集・市場調査

主要な進出形態 3つの選択肢

01

株式会社 Limited Company

タイの会社制度は、日本と同様に株式会社制度を
採用して
います。株式会社(Limited Company)は、
すべての
株主が間接有限責任を負う形態であり、株式の
譲渡制限の
有無により非公開会社と公開会社に分けられます。

  • 非公開株式会社(Private Limited Company) 定款によりすべての株式に譲渡制限を設けている会社。

    日系企業のタイ進出における最も一般的な形態です。
  • 公開株式会社(Public Limited Company) 株式上場を前提とした株式会社で、株式の募集を

    証券取引所を通じて行い、資本調達は公衆から
    株主を
    募ります。タイ証券取引所(SET)の
    上場会社は716社
    (2016年9月時点)。
02

支店 Branch Office

支店とは、主に本店から遠隔にある地域において、本店と

同様の営業展開をするために必要に応じて設置された

事務所であり、営業活動が可能な進出形態である点が、

駐在員事務所と異なります。

  • 活動資金要件 外国企業の支店が事業の認可を受けるには、

    活動資金として最低300万バーツをタイ国内に
    持込むことが
    必要となります。
  • 設置が認められるケース 外国人事業法による制限があり、銀行等の
    金融業以外の
    設置が認められるケースは少ないのが現状。

    建設業でプロジェクトごとのJV進出の場合、
    支店設置が
    認められています。
  • 本社へのリスク 税務・法務責任がタイと日本の両国にまたがり複雑。

    本社がタイ国内から直接収入を得た場合、

    内国歳入局によってタイ国の課税対象とみなされる

    可能性があります。
03

駐在員事務所 Representative Office

駐在員事務所とは、主として情報収集等の限られた

「非営利活動」を行うことを目的として登録される

事務所です。租税条約上「恒久的施設(PE)」と
みなされず
法人税課税を受けない代わりに、
収入を得ることや商行為を
行うことはできません。

  • 本社のための商品またはサービスの手配
  • 本社から仕入・請負製造した商品の
    品質および数量の
    調査・管理
  • タイの代理店や消費者に、本社が販売した
    商品に関する
    助言の提供
  • 本社の新製品・サービスに関する広報
  • タイにおけるビジネストレンドの
    本社への報告

Other Business Forms その他の事業形態

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