Company Establishment & Registration in Thailand
タイにおいては、現地法人・支店・駐在員事務所の設立が認められており、
進出の目的によりこれらを選択する
ことができます。
タイに事業拠点を設立する場合、民商法典、外国人事業法
(1999年改正、2000年3月施行)に準拠し、どのような
形態で拠点を設置するかが重要になります。
| 比較項目 | 株式会社 | 支店 | 駐在員事務所 |
|---|---|---|---|
| 営業活動 | 可能 | 可能 | 不可 |
| 法人税課税 | タイ国内所得に課税 | タイ支店所得に課税 | 非課税 |
| 本社への責任波及 | 限定的 | 大きい | 限定的 |
| 最低資本・持込資金 | 業種により異なる | 300万バーツ以上 | 300万バーツ以上 |
| 推奨されるケース | 本格的な現地事業展開 | 建設JV等の限定用途 | 情報収集・市場調査 |
タイの会社制度は、日本と同様に株式会社制度を
採用して
います。株式会社(Limited Company)は、
すべての
株主が間接有限責任を負う形態であり、株式の
譲渡制限の
有無により非公開会社と公開会社に分けられます。
支店とは、主に本店から遠隔にある地域において、本店と
同様の営業展開をするために必要に応じて設置された
事務所であり、営業活動が可能な進出形態である点が、
駐在員事務所と異なります。
駐在員事務所とは、主として情報収集等の限られた
「非営利活動」を行うことを目的として登録される
事務所です。租税条約上「恒久的施設(PE)」と
みなされず
法人税課税を受けない代わりに、
収入を得ることや商行為を
行うことはできません。
タイへの進出をご検討中の方から、
すでに現地で事業を展開されている
方まで、会社設立・会計税務・
人事労務・ビザ取得など、
あらゆるご相談を承っています。
現地日本人駐在員が、進出準備から
設立後の運営まで日本語で一貫して
サポートいたします。
初回のご相談は無料です。
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