『定年』について

2017年9月1日より、“定年”が法律上(労働者保護法第118条)追加明記されることになりました。追加原文(英語版)は以下の通りです。

Section 118/1

In the case of doesn’t have the agreement or definition of retirement age or have an agreement or definition of retirement age more than 60-year-olds. The employee who has 60-year-olds up entitle to retire by request to the employer and it will be effected on date 30 after requirement. The employer must pay the severance pay to the retired employee under section 118 paragraph 1.

118条1

退職年齢の合意または定義がない場合、または 60歳以上の退職年齢の合意または定義がある場合、年齢が60歳の従業員は、退職する権利を有する。当権利は、当該年齢の従業員が退職を希望した後30日に効力を有するものとする。雇用者は、退職した従業員に対して、第118条第1項に基づいて退職金を支払わなければならない。

 

タイでは、55歳の定年が一般的でしたが、改正により60歳が定年と定められました。なお、本法律の施行以前に定年の規定(例えば「55 歳が定年」と就業規則に記載がある場合)がある場合は、当該年齢の従業員が退職する際に、解雇手当が発生することになります。

 

解雇手当は以下の通りです。

勤務年数

手当金額

120日以上1年未満

退職時の賃金の30日分

1年以上3年未満

退職時の賃金の90日分

3年以上6年未満

退職時の賃金の180日分

6年以上10年未満

退職時の賃金の240日分

10年以上

退職時の賃金の300日分

 

 

以上

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

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