タイの若年者雇用に関するQ&A

Q

スタッフの雇用を検討していますが、年齢が18歳です。何か法律の規制等ありますか?

 

従業員が18歳の場合は、規制等ありません。

 

タイでは15歳未満の就労が禁止されています。(労働法44条)

また、18歳未満の従業員を雇用する場合、以下の事項を遵守する必要があります。

1. 雇用開始から10日以内に労働局へ通知する。

2. 雇用契約書を作成し、条件が変更した場合は都度記録する。

3. 解雇日から7日以内に、雇用解雇に関する通知書を記載し、労働局へ通知する。

 

雇用者側は、休日出勤や、残業を要求してはいけない他、就業場所、仕事内容にも規制がありますので留意が必要です。

 

 

以上

 

東京コンサルティングファーム

植村 寛子

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

 

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2019-10-23

東京コンサルティンググループ

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