タイ定款について(Q&A)

Q:タイ会社設立時の定款内容にどのような内容を記載すべきでしょうか。
A:定款については、基本定款(MOA:Memorandum of Association、หนังสือบริคณห์สนธิ))と、付属定款(AOA:Articles of Association、ข้อบังคับบริษัท)に分けられ、MOAについては、会社設立時に必ず作成し、商務省への提出が必要となっております。AOAについては、作成の義務はありませんが、作成した場合には、MOAと同様に、商務省への提出が必要です。
MOAに記載する項目は以下の通りです。
・商号
・会社所在地
・設立目的、会社目的
・株主の負う責任(株主の責任が“有限”である旨の宣言)
・登記資本金額、発行株式総数、1株当たりの額面価格
・発起人情報(氏名、住所、国籍等)、引受株式数)

AOAには、以下の項目が記載されます。
・株式の発行と名義の書き換え
・株主総会
・定数、決議方法、期間、任期、辞任、取締役権限
・会計、監査手順
・優先株の発行(発行の場合のみ)

 

東京コンサルティングファーム タイ拠点

植村 寛子

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co.,Ltd.)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

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2019-10-23

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