個人所得税(2)

今回は、前回に引き続き個人所得税についてです。

まず、タイにおいて個人所得税の計算をするにあたり、その年におけるすべての収入から、課税される収入と非課税収入を区分する必要があります。

課税される収入については、以下のとおりです。(内国歳入法第40条)
a. 給与収入
b. 人的役務提供に係る報酬
c. ロイヤルティー収入
d. 利子、配当所得
e. 賃貸所得
f. 専門家報酬
g. 請負報酬
h. 事業所得

また、非課税収入については、主に以下のような収入があります。(内国歳入法第42条)

a. 交通費実費または交通費手当(任務を遂行するために必要なもの)
b. 出張費実費及び出張手当(公務員の出張手当と同額のもの)
c. 赴任旅費及び任務終了時の帰任旅費
d. 普通預金利息(年間10,000バーツ以下。)
e. 相続によって取得した動産または事業や利益を目的とせず取得した動産の譲渡益
f. 保険金、損害賠償金、香典
g. 組合からの分配金
h. 所得税の還付に伴う受取利息
i. その他(従業員及び家族に対する医療補助、国公債の利子、タイ証券取引所上場株式の売買益、プロビデントファンドからの退職金など。)

総所得金額を計算する際には、収入から、それぞれその収入を得るために支出した金額として、以下の金額を控除することができます。

各所得金額につき、経費控除額を控除した金額を合計し、総所得金額を算出します。この総所得から、各種所得控除額を控除し、課税所得金額を算出します。

例えば、夫婦子2人で、年間の給与所得が156万バーツだった場合、課税所得は以下のようになります。

Thailand駐在 小林 平悟

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2019-10-23

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