商品の無償支給時の会計、税務上の処理に関して

いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。

今週は商品の無償支給の取り扱いについて記載していきたいと思います。

新型コロナの影響もあり、小売りや商社形態の企業様も
サンプル品を無償で販売する等の営業戦略を立てている企業も多いかと思います。

その際に棚卸資産として所有していた商品を、お客様やサプライヤ-にサンプルとして
無償で支給するケースが見受けられます。

このようなとき、会計処理や税務上のリスクはどうなのか?
という質問をよくいただきます。

結論からいうと、販売管理費で計上するのが一般的となります。

例えばお客様にサンプルとして提供する場合には、
販売促進費として計上するのが適切といえます。
一方、サプライヤ-の場合には、消耗品費として計上するのが一般的です。
支給先によって処理が異なるため留意が必要です。

また、一度棚卸資産として計上している場合には、
棚卸資産から上記のいずれかの勘定科目に振り替えることとなります。

リスクとしては、見做し売上とみなされ、
VATの追徴の指摘を受ける可能性が考えられます。(販売価格に対して7%の課税)

特に期をまたいでいる場合には、お客様やサプライヤ-への無償提供の証憑を残しておくのがよいと考えられます。

以上、上記取引等を検討しており、
より詳細に内容を確認したいなどの企業様がいましたらご連絡いただければ幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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