タイ固定資産除却時の留意点に関して

いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。

今回はタイの見做しVATに関して記載していきたいと思います。

新型コロナの影響等もあり、企業の固定資産なども改めて見直している企業や、
資産を売却し資金を確保している企業、または店舗を減らし、固定費を削減している企業などが
増えている状況かと考えられます。

その際に、税務上で留意すべき事項の1つにタイでの見做しVATが挙げられます。

固定資産を売却した際には、通常売価に対してVATがかかりますが、
資産を売却せずに除却した場合(廃棄)に関しても売ったものと同様に見做され、
市場価格に基づいて、VATを納付する必要があります。

例:簿価10,000THBの機械を廃棄した場合。

簿価が市場価格として理論付けを行えた場合、実際に販売は行っていないが、
処分をした月に課税地点が発生し、
10,000THB*7%=700THBをVATとして納付する必要があります。

また、この市場価格を理論付けるのが難しく、
簿価が必ずしも市場価格として歳入局に判断されるとは限りません。

そのため、除却する際に使用した価格帯が市場価格であると
企業側が立証する必要がございます。

よくある事例としては、中古品買い取り企業3社程から見積もりを受領し、
当該見積もりを使用し、市場価格を求めた根拠として保管しておくなどの手法が用いられます。

ただし、見積もりを取得するのもむずかしい資産などの場合は、
簿価に1カ月当たりの減価償却費3か月分や、簿価に10%を足した金額にて
VATを納付する等の手法も用いられます。(ただし、根拠付けるのは難しいため最終的には担当官の判断により、市場価格をより高く設定されることもございます)

以上より、事業縮小や、資金を増やすために行った施策が予期せぬ税金の支払いを
生む可能性もあるため、留意頂ければと思います。

弊社では、事業再生や事業の閉鎖などもサポートしておりますので、
お気軽にご連絡ください。


~▶YouTuberになりました!~

弊社YouTubeチャンネル『久野康成の毎日が有給休暇!!』を開設いたしました!

「久野康成の毎日が有給休暇!!」では、代表の久野が作った365の金言を
『久野語録』として日めくりカレンダーにまとめ、内容を毎日解説していきます。

チャンネル名にある通り、「毎日が有給休暇」になるような生き方のツボとコツを発信しておりますので
ぜひ一度ご覧頂ければと思います!

また、代表の久野が執筆した
『国際ビジネス・海外赴任で成功するための賢者からの三つの教え 今始まる、あなたのヒーロー』
の解説を、執筆者自らが行っている「賢者からの3つの教え」シリーズもぜひご覧ください!


株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

タイ国内の新型コロナウイルス感染症の状況について

タイ人従業員が新型コロナに感染した際の労務対応について

運営会社HPはこちら

2019-10-23

東京コンサルティンググループ

カテゴリー

↓チャンネル登録↓

ブログをメールで購読

メールアドレスを記入して購読すれば、更新をメールで受信できます。

456人の購読者に加わりましょう
ページ上部へ戻る