タイ法人の借入金って規制がありますか?

いつもお世話になっております。
Tokyo Consulting Firmの高橋です。

今週はタイの借入金にかかる規制について記載させて頂きます。

 

現在新型コロナの影響で、タイ法人の資金繰りが厳しくなってきている企業なども増えてきており、どうに資金を流入しようか検討している企業様も多いかと思います。

その中でもっともメジャーな方法が

  • 資本金の増資
  • 借入金

の2点が挙げられます。

 

その中で今回は借入金の主な規制に関して説明します。

まず借入金のメリットとしては、増資をして配当をする場合と比較して、借入金にかかる支払利息が損金に算入させるため、親子ローンなど借入金での資金調達が有利な選択肢となります。

ただし、借入金については、上限額としてBOI、外国人事業法、歳入法(税法)の3つから考慮する必要があります。

BOI申請企業は条件として、負債額(借入額)が資本金の3倍以下という規定があります。
次に、外国人事業法及び関連法規により、外国法人(外国法人・外国籍者による出資が51%以上の法人)については負債額(借入額)が資本金の7倍以下という規定があります。
最後に、歳入法(税法)上、タイには過小資本税制(一定基準を超える支払利息が損金不算入となる)がありません。

 

以上から、サービス業、販売業などで51%がタイ資本であり、BOI奨励を受けていない企業においては、借入金にかかる規制がないということになります。
従って、このような企業においては、実例として親会社から資本金の10倍以上の借入金をしている(親子ローン)企業なども見られます。

 

以上、上記取引等を検討しており、より詳細に内容を確認したいなどの企業様がいましたらご連絡いただければ幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム タイ拠点
髙橋周平

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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2019-10-23

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